GETTING MY 相続に強い 弁護士 東京 TO WORK

Getting My 相続に強い 弁護士 東京 To Work

Getting My 相続に強い 弁護士 東京 To Work

Blog Article

『別表第一・第二対応 家事事件の全容と申立書等記載例集』(東弁協叢書) 編著/坂野 征四郎・冨永 忠祐

③遺産分割・遺留分の着手金は原則無料、調停・審判・裁判を行う際の追加着手金を排除

ただし、状況によっては複数の専門家にまたがって依頼をする必要があり、誰にどの順番で相談すればいいのか迷う場合が多くあります。

サイトトップ 相続 「相続」法律事務所 このページの先頭へ よくあるお問い合わせ・ヘルプ お問い合わせ窓口 利用規約・プライバシーの考え方 外部送信規律事項の公表等について 特定商取引法に関する表記 運営会社 オプトアウトに関する情報 関連サービス

相続調査や遺産分割協議書の作成は他士業でもできますが、代理人として他の相続人と交渉したり、調停や審判業務は弁護士にしか認められていません。(他士業が上記業務を行った場合は法律で処罰されます。) また、遺産分割協議を進める上では「最終的に家庭裁判所に調停や審判を申し立てた時に、どのような結果になるのか。」を想定して進めることが大切です。行政書士や司法書士は遺産分割の調停や審判の経験がないため、これらを想定して遺産分割を進めることは、難しいと思われます。 資産も現金のみで相続人も限られており、相続人間でもめる要素がない場合は別として、資産が不動産や自社株であるなど、もめる要素がある場合は弁護士に依頼するのが最適であると思われます。

弁護士は依頼者の利益を守る最大の味方となる存在でなくてはなりません。依頼者の意見を頭ごなしに否定したり、上から見るような態度をとるような弁護士は避けるべきだといえるでしょう。

相続・遺産分割の基礎知識 立川の弁護士による相続・遺産分割・遺言相談

法テラスの「民事法律扶助制度」や日弁連の「委託援助制度」が利用できます。これらは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や、弁護士費用の立替えなどの援助を受けられる制度です。※援助を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、担当弁護士もしくは法テラスまでご確認ください。

こちらも読まれています遺産相続を弁護士に相談・依頼する場合の流れ 相続に強い 弁護士 東京 さまざまな法律の知識と手続きが必要となる遺産相続。法律の専門家である弁護士に遺産相続をお願いした場合、弁護士はどのような...この記事を読む

相続の際、相続人全員で合意して遺産の分け方を決めたら「遺産分割協議書」を作成する必要があります。法律上、遺産分割協議は口頭だけでも成立するため、遺産分割協議書は必ず作成しなければならない書面ではありません。しかし、口約束だけだと「言った、言わない」のもめごとになりかねません。口約束の内容を立証するのは困難です。こうしたトラブルを避けるためにも、話し合いの証拠となる遺産分割協議書を必ずつくるようにしましょう。また遺言書がない場合、遺産分割協議書がないと不動産や車、預貯金などの名義変更の手続きが滞る可能性があるので注意が必要です。

依頼者の遠縁の叔母がなくなり、依頼者が相続人(代襲相続)となったものの、他の相続人から相続放棄を求められているとのことでした。ご本人は高齢で遺産分割協議への対応は難しいとの判断で、福祉の方を通じて相談があり、本件を受任しました。

父親が多額の借金を残して亡くなりました。借金を相続しないようにする方法はあるでしょうか?

もし弁護士に依頼する必要がないのであれば、最初から司法書士に登記だけお願いしましょう。

また、遺産分割と遺留分のご依頼について着手金を原則として無料としております(遺産分割・遺留分における着手金原則無料は他の多くの法律事務所では実施していないと思いますので、他の法律事務所とご比較ください)。

Report this page